無料相談

お問い合わせ

03-6822-3333

受付時間:月〜金 10:00〜18:00

同一労働同一賃金対策

同一労働同一賃金対策のイメージ
同一労働同一賃金は、派遣労働者だけでなく、パートタイマーや契約社員、再雇用の嘱託社員など、非正規社員を雇用するあらゆる企業に関わる制度です。パートタイム・有期雇用労働法により、正社員との間に不合理な待遇差を設けることは禁止されており、待遇差について説明を求められた場合には応じる義務があります。HRストーリーズ社会保険労務士法人では、特定社会保険労務士が、御社の待遇差の点検から是正まで支援します。
業務内容
・正社員と非正規社員の待遇差の点検
・待遇差に関する説明資料の作成
・就業規則・賃金規程への反映
・待遇差の是正に関する助言
・従業員への説明対応の支援
・法改正・行政ガイドラインへの対応

こんなお悩みはありませんか

パートタイマーや契約社員から待遇差について質問された際に、明確に説明できる自信がない。正社員と非正規社員の間の手当や賞与の扱いが、慣習的に決まっていて、合理的な理由を整理していない。同一労働同一賃金という言葉は知っているが、自社の何を見直せばよいのかわからない。行政のガイドラインを読んでも、自社への当てはめ方がわからない。こうした状態のままでは、行政指導や労務トラブルにつながるおそれがあります。

同一労働同一賃金への対応とは、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の待遇差を一律になくすことではありません。職務内容や配置の変更範囲などの違いに応じた均衡のとれた待遇を実現し、その根拠を説明できる状態を整えることが本質です。2026年10月1日には、同一労働同一賃金ガイドラインの改正により、家族手当や退職手当などの判断基準がより具体的に示される見込みであり、既に対応済みの企業においても改めての点検が必要になります。ここでは、押さえておくべき対策のポイントを6点に整理してご紹介します。

同一労働同一賃金対策のポイント01
雇用形態間の待遇の相違の洗い出しのイメージ
雇用形態間の待遇の相違の洗い出し

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給、賞与、退職手当、各種手当、休暇、福利厚生施設の利用などについて、待遇の相違がどこにあるかをまず一覧化します。相違の有無を正確に把握しないまま個別の手当だけを見直しても、対応漏れが生じたり、後日説明を求められた際に説明内容の整合性を欠いたりする事態につながりかねません。

同一労働同一賃金対策のポイント02
職務内容・人材活用の仕組みの整理のイメージ
職務内容・人材活用の仕組みの整理

待遇の相違が不合理かどうかは、業務の内容及び責任の程度(職務内容)、職務内容及び配置の変更範囲(人材活用の仕組み)、その他の事情の3点に照らして判断されます。正社員と非正規社員の職務を比較整理した上で、差別的取扱いを禁止する均等待遇と、不合理な待遇差を禁止する均衡待遇のいずれで対応すべきかを見極めることが出発点になります。

同一労働同一賃金対策のポイント03
個別の待遇項目ごとの点検と是正のイメージ
個別の待遇項目ごとの点検と是正

家族手当、住宅手当、退職手当、賞与、無事故手当、病気休職中の給与保障、夏季冬季休暇、褒賞、福利厚生施設の利用など、待遇項目ごとに支給の有無と条件を点検します。2026年10月1日のガイドライン改正では、これらの項目についての判断基準がより具体的に示される見込みであり、雇用形態の違いのみを理由とした一律の不支給は、これまで以上に説明が難しくなると考えられます。

同一労働同一賃金対策のポイント04
待遇差の説明体制の整備
待遇差の説明体制の整備

事業主は、非正規社員から求めがあった場合、正社員との待遇の相違の内容及び理由を説明する義務を負います。口頭のみの簡単な説明では十分とされず、雇用形態別の待遇一覧表や、各待遇の決定基準を整理した資料をあらかじめ準備しておくことが望まれます。あわせて、説明を求めたことを理由とする不利益な取扱いを行わない旨を周知し、相談窓口を明確にしておく必要があります。

同一労働同一賃金対策のポイント05
就業規則・賃金規程・労働条件通知書への反映のイメージ
就業規則・賃金規程・労働条件通知書への反映

洗い出した待遇の相違とその是正内容は、就業規則及び賃金規程に反映し、実際の運用と規程の記載を一致させます。あわせて、雇入れ時に交付する労働条件通知書についても、法改正の内容に沿った記載事項に更新しておく必要があります。

同一労働同一賃金対策のポイント06
制度の定着と法改正への継続的な対応のイメージ
制度の定着と法改正への継続的な対応

同一労働同一賃金は一度の規程改定で完結するものではなく、最高裁判決の蓄積やガイドラインの改正により、判断基準は今後も更新されていきます。制度導入後も雇用区分ごとの待遇を継続的に点検し、改正内容を規程や説明資料に反映し続ける体制を整えることが、労使トラブルや行政指導のリスクを抑える鍵になります。

サービスの進め方

まず、正社員と非正規社員の待遇(基本給、賞与、諸手当、福利厚生等)を項目ごとに洗い出し、待遇差がある箇所を確認します。次に、職務の内容や人材活用の仕組み等の観点から、その待遇差について合理的な説明が可能かどうかを点検します。不合理な待遇差が確認された場合は、是正の方向性をご提案し、就業規則・賃金規程への反映を支援します。あわせて、従業員から説明を求められた際に使用できる資料の整備も行います。

同一労働同一賃金対策は、貴社の待遇の実態を調査し、問題点の是正から規程改定、届出、その後のフォローまでを、次の7つのステップで進めます。

STEP1
無料相談

現在の雇用形態の構成や、把握している待遇差、相談に至った経緯などをお伺いします。この段階でおおよその課題感を共有し、次のステップに進むかどうかをご判断いただきます。

STEP2
待遇の実態調査

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給、賞与、退職手当、各種手当、休暇、福利厚生施設の利用などについて、待遇の相違を一覧化します。あわせて、職務内容及び配置の変更範囲の違いについても整理し、均等待遇と均衡待遇のいずれで判断すべき関係にあるかを確認します。

STEP3
問題点の指摘・是正案のご提案・お見積りのご提示

実態調査の結果に基づき、不合理な待遇差に当たるおそれのある箇所を指摘します。あわせて、是正の方向性(手当の見直し、支給要件の整理、賞与・退職手当の取扱いなど)と、対応にかかる費用のお見積りをご提示します。

STEP4
打合せ・調整

ご提案内容について、経営者様及び担当者様と打合せを行います。是正による人件費への影響や、既存社員への説明の仕方など、実務上の懸念点もあわせてすり合わせます。

STEP5
規程改定案・説明資料のご提案

打合せの内容を踏まえ、就業規則、賃金規程及び労働条件通知書の改定案を作成します。あわせて、非正規社員から待遇差の説明を求められた際に用いる、雇用形態別の待遇一覧表など説明資料の案もご提案します。

STEP6
労働基準監督署への届出

改定後の就業規則について、労働基準監督署への届出を代行します。従業員代表からの意見聴取など、届出に必要な手続についてもご案内します。

STEP7
その後のフォロー

制度の運用開始後も、雇用区分ごとの待遇の点検や、ガイドラインの改正など法改正への対応について、継続的にご相談いただけます。

HRストーリーズが選ばれる理由

特定社会保険労務士として、派遣業に限らず一般企業のパートタイム・有期雇用労働者を対象とした同一労働同一賃金対策に対応しています。制度の説明にとどまらず、御社の実際の待遇制度に即した点検と是正まで、一貫して支援します。

料金の考え方

待遇差の点検・是正支援にかかる費用は、対象となる雇用区分の数、従業員数等によって異なります。正式なご依頼の前に、現状をお伺いしたうえでお見積りをご案内します。

その待遇差、合理的な理由を説明できていますか。

同一労働同一賃金への対応は、待遇差の有無を洗い出すところから始まります。自社の状況だけでは判断が難しい場合も、まずは無料相談で現状をお伺いし、対応の要否や進め方を整理いたします。ご相談は原則オンラインまたは電話で、30分から60分程度を目安に承ります。

無料相談のご案内

よくある質問

Q 同一労働同一賃金は、派遣労働者を雇用していない会社にも関係しますか。
A 関係します。パートタイマーや契約社員、再雇用の嘱託社員等、正社員以外の労働者を雇用している場合は、パートタイム・有期雇用労働法の対象になります。
Q 待遇差を全てなくす必要がありますか。
A 全ての待遇を同一にする必要はありません。職務の内容や人材活用の仕組み等の違いに応じた合理的な待遇差は認められています。重要なのは、その差を合理的に説明できることです。
Q 点検にはどのくらいの期間がかかりますか。
A 対象となる雇用区分や従業員数によって異なります。具体的な期間の目安は、ご相談内容をお伺いしたうえでお伝えします。

サービス一覧

サービス一覧を見る